法的視点からバックアップの重要性を再考する

企業にとって、データ管理、保護は古くて新しい課題です。日々の重要なデータを守る方法を、自身の法分野の経験(中国弁護士資格)を生かして、法的視点から再考してみます。

システムやネットワークなどに精通している人材がおらず、業務に注力するためレンタルサーバーなどのITサービスを提供する業者にシステム管理業務を依頼する企業は多く存在していると思います。この場合、業者のミスなどでデータの損失が発生した場合、誰か責任を負うのかを考える必要があります。

そのような場合に、業者が100%責任を負うべきと考える方は少なくないかもしれませんが、法的視点で考えると、その責任の所在は少し異なる可能性があります。ここで注目されるのが「善管注意義務」です。

業者は企業に対し、「企業側としても自社の重要なデータは自社で守る善管注意義務も負う」、と主張することができますので、企業側はデータのバックアップを取っていないという重大な過失により、業者側に100%責任を問うことは難しいと判断される場合があります。

この場合、かなりの頻度で問われるのは「過失相殺」です。

データの損失において、双方に善管注意義務違反があった場合、業者がすべての賠償責任を負担するのでは公平とは言えません。双方に責任がある場合には、損害を公平に分担するため、賠償においては、業者側の責任割合相当分を損害額より差し引いて賠償することがあります。

企業側は、訴訟によりデータ(システム)復元費用、逸失利益(営業損失)などの名目で膨れ上がる損害賠償金額を請求する場合、データ自体の財産的な価値や営業損失などの逸失利益を算定することは困難という理由で、請求の全額が認容されたケースはあまりありません。

過去の判例を見ると、東京地判平成13(2001)年9月28日によって、企業側は、約1億円(再構築費用と逸失利益など)を求めて訴訟を提起しましたが、業者側が企業側に対し賠償すべき金額は、約700万円となりました。

請求額の半分も認容されず、さらに、弁護士に依頼する場合、当然弁護士費用もかかってしまいます(タイムチャージの場合:1時間2万円~5万円台;着手金・成功報酬の場合:何十万円台~)。

また、訴訟提起から解決に至るまでに時間がかかることは言うまでもありません。営業機会の損失による損益、顧客満足度や社会的信頼の低下にまでつながる可能性もあります。
そう考えれば転ばぬ先の杖、高速で、誰でも簡単に操作ができる13万円台のサーバーバックアップソフト「ActiveImage Protector 2018 Update Server Edition」での「自衛」が重要になるでしょう。

YBS